(青色申告)複式簿記を選択していなくても65万円控除
みなさん、こんにちは!
大阪府吹田市で近藤会計事務所を運営している近藤です。
公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー・認定経営革新等支援機関の資格等を元に日々奮闘しています。
さて、今回は青色申告者の一部の方の為に、少し有益な情報をお伝えしたいと思います。
それは、所得税の青色申告承認申請書で、「簡易簿記やその他」を選んでいる方でも、実質要件を満たせば65万円の控除を受けられるということです。
所得税の青色申告承認申請書の疑問
青色申告をするためには、期日内に所得税の青色申告承認申請書という資料を税務署に提出する必要があります。
青色申告承認申請書にはいくつか記載すべき箇所があります。
所得税の青色申告承認申請書について、お客様から、こんな事を言われました。
複式簿記が良く分からず(自信が無かったから)、簡易簿記を選んでしまっていた。備付帳簿名も適当に〇で囲ってしまった。
でも今は複式簿記も分かって65万円控除を受けたいんです!
ただ、青色申告承認申請書の期限は原則として、国税庁の[手続名]所得税の青色申告承認申請手続にて、以下のように記載されているので、期日が過ぎてしまっているんです。
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
今回の申告は諦めるしかないんでしょうか?
上記画像のピンク枠にした部分の記載の仕方が悪かったと感じておられるようでした。
複式簿記を選択していなくても65万円控除を受けられます
質問に対する回答ですが
大丈夫です!実質要件を満たしていれば、新たに青色申告承認申請書を出さなくても65万円控除を受けられますよ!
つまり、この青色申告承認申請書の複式簿記だとか簡易簿記だっていうのは、あくまで参考事項としてあるだけなんです。
青色申告承認申請書にも「6.その他参考事項」って書いてますしね。
まとめ
所得税の青色申告承認申請書で簡易簿記に〇をつけてしまった方で65万円控除を諦めてしまっている方。
大丈夫ですよ!実質要件を満たせば65万円控除で確定申告書を作成出来ます!
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