健康保険・厚生年金保険の調査体験談(一人役員の株式会社)

社会保険

みなさん、こんにちは!

大阪府吹田市で会計事務所を運営している、近藤会計事務所の近藤です。

公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナーの資格を元に日々奮闘しています。

今回は一人役員の株式会社へ健康保険・厚生年金保険に調査が来た!というお話です。

「健康保険・厚生年金保険の調査の実施について」と突然会社や自宅の事業所に、封筒が来ます。

これは、年金事務所が定期的(3年に1度程度と言われています)に実施しているものです。

健康保険・厚生年金保険に加入している事業主に健康保険法第198条及び厚生年金保険法第100条に基づいて行われます。

調査の目的は従業員の健康保険・厚生年金保険の資格・報酬などを確認する事です。

今回は役員1人で株式会社を運営している方の体験談を元に、どのような事を聞かれるのか、どのような準備が必要なのか、無視すればどうなるのかを具体的に紹介します。

実際に届く書面はどんなもの?

実際に届く「健康保険・厚生年金保険に係る調査の実施について」という書面は両面に印刷された用紙が1枚で、シンプルなものです。

調査を行う趣旨や目的、根拠となる法律、日時、場所、必要書類、日程変更のためのフォーマットが書かれています。

調査の日時・場所について

調査の日時は2019年4月17日14時〜となっています。

2019年3月8日に調査に関する書面が届いたので、1ヶ月と10日程の猶予があります。

調査時間についても、触れられており20分から30分との事です。

調査時間が短い事から、深い内容で話をするという事ではなさそうです。

場所は吹田年金事務所です。

お住まいを管轄する年金事務所に出向く形となっています。

必要書類について

必要な書類も、書面の他は、具体的に5つ明示してくれています。

  1. 就業規則(労働協約)及び給与規則
  2. 労働者名簿、雇用契約書
  3. 所得税源泉徴収高計算書(領収書)
  4. 賃金台帳(給与振込明細書)
  5. 出勤簿またはタイムカード(賃金台帳にて出勤日数及び労働時間が確認できる場合は省略可)

体験者は役員1人の株式会社で、まだ事業からの収入がなく報酬も支払っていなかった事から何一つ準備していなかったようです。

注書で、3-5の資料は新規適用時〜2019年3月分までを持ってくるようにと書いています。また、役員のみで事業をされている場合は、作成している書類のみの持参で良いそうです。

電話にて日程変更と内容確認

体験者は設立間もなく、役員1人で資料が何もない状態でした。

このような状況でも、大阪にある吹田年金事務所まで出向く必要があるのか疑問だったのと、日時が予定合わなかったために、大阪府吹田年金事務所に電話をしたそうです。

設立間もなく役員1人で、資料も作成していない旨を大阪府吹田年金事務所の担当者に伝えたところ

届時の提出資料と実際が異なっていないかを確認する目的なので、資料がないなら来ても意味がありません。

と言われたようです。

その場合は、どうしたら良いのでしょうか。
資料を作成した後に再度お越しいただくことになります。

再度伺うのは面倒くさいと感じたので、必要な資料を作成して持って行くことにしたようです。

資料は賃金台帳だけでも構わないでしょうか。
はい、賃金台帳はエクセルで良いので、作成して持って来てください。

こんなやりとりを担当者と電話でしたようです。

また、日程についても都合の良い日にすんなり変えてもらえたようです。

当日は5分で終了

当日は時間通りに大阪府吹田市の年金事務所に行った体験者は

5分で終わりました。賃金台帳を出して、1人役員でやっている事を伝えたら「はい、分かりました。ご足労頂きありがとうございました。」と言われてあっさり終わりました。

とおっしゃっていました。

その話を聞いて少し驚きました。

新設会社であれば、何も突っ込まれる事はないようです。

そんなので終わるなら、わざわざ行く必要なんかなかったんじゃないかと思う次第です。

年金事務所からの調査依頼を無視すると罰金?!

とはいえ、調査依頼を無視する事はいけません。

法律で6月以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。

  • 厚生年金保険法第102条
  • 健康保険法第208条

これらの法律ですね。

こんな簡単に終わる調査です。

めんどくさいですが、きちんと対応するようにしましょうね。

まとめ

「健康保険・厚生年金保険の調査の実施について」という用紙が届いても過剰に反応する必要はないという事ですね。

用紙には、以下の内容が記載されています。

  1. 調査を行う趣旨や目的:従業員の健康保険・厚生年金保険の資格・報酬などを確認する事
  2. 根拠となる法律:健康保険法第198条及び厚生年金保険法第100条
  3. 日時:書類が届いて、面談日までおよそ1ヶ月程度の猶予
  4. 場所:住所地を管轄する年金事務所
  5. 必要書類:①就業規則(労働協約)及び給与規則、②労働者名簿、雇用契約書、③所得税源泉徴収高計算書(領収書)、④賃金台帳(給与振込明細書)、⑤出勤簿またはタイムカード(賃金台帳にて出勤日数及び労働時間が確認できる場合は省略可)

また、日程変更のためのフォーマットもあります。

そして、実際に日程変更は電話で簡単に行う事が出来ます。

当日の状況はというと、1人役員の株式会社だったことから、賃金台帳だけ持って行った結果、5分で終わったようです。

何も特に注意される事がなかったとの事です。

1人役員の株式会社では、社会保険に関しての手続は複雑ではなく、そんなに間違えたりしないからでしょう。

調査自体が簡単なものだとしても、無視するのはやめましょう!

6月以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性があります。

ともあれ、1人役員の株式会社においては「健康保険・厚生年金保険の調査の実施について」という用紙が届いても、過度にびくびくする必要はなさそうです。

安心して、年金事務所にいってらっしゃいませ。




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