新型コロナウイルス関係で国等から支給されるお金に税金はかかる?

コロナ関係の給付金に税金はかかるのか?

みなさん、こんにちは!

大阪府吹田市で近藤会計事務所を運営している事務所長の近藤です。

公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー・認定経営革新等支援機関の資格等を元に日々奮闘しています。

執筆時現在、コロナ感染者の数は減少傾向にあります。

近藤
近藤
このまま、コロナが収束していってくれることを願います。

今回の記事では、新型コロナウイルスの影響を受けて、国や地方自治体などからもらった持続化給付金や事業支援金に税金がかかるのかどうかをお伝えしておきますね。

持続化給付金は税金がかかる

まず、最初に「持続化給付金」についてはいかがでしょうか?

個人事業主であれば最大100万円。

法人であれば最大200万円。

この「持続化給付金」は収入と捉えられる事になるため、税金がかかります。

もっとも、持続化給付金を収入に含めても、赤字になる個人事業主や法人は所得税や法人税はかかってきません。

厳密に言うと、必ず税金を取られるわけではなく、税金計算の対象に含めなければならない!という事です。

近藤
近藤
税金の考え方としてはそうなんでしょうけど、金銭的にも精神的にも落ち込んでいるところで、税金払ってね!って言われるのはしんどいですね

家賃支援給付金は税金がかかる

「持続化給付金」は国が事業継続のために、支給してくれるものですが、地方によっては都道府県や市区町村が独自で支給してくれる支援金もあります。

例えば「家賃支援給付金」ですが、こちらも「持続化給付金」と同様に税金がかかります。

近藤
近藤
辛いですね。。
近藤
近藤
一方、税金がかからない給付金もあります

特別定額給付金は税金がかからない

多くの方が申請している「特別定額給付金」には税金がかかりません。

各家庭のポッケにナイナイしておいてください。

このように、給付金や支援金、補助金の中でも税金がかかるものと、かからないものがあります。

個別に1つ1つ判断していくのは面倒くさいし難しいですよね。

そこで、国税庁が参考としていくつか例示を出してくれていますので、まずはこちらを見て判断するようにしましょう。

コロナ関連の給付金等の課税関係一覧

コロナ関連の給付金等の課税関係一覧を国税庁のホームページより抜粋しました。

→新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係

(参考)1 新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)

非 課 税

【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】

  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)

【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】

  • 特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条1号)
  • 子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条2号)

【所得税法が非課税の根拠となるもの】

  • 〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
  • 学生支援緊急給付金
  • 〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)
  • 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
  • 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
課 税

【事業所得等に区分されるもの】

  • 持続化給付金(事業所得者向け)
  • 家賃支援給付金
  • 農林漁業者への経営継続補助金
  • 文化芸術・スポーツ活動の継続支援
  • 東京都の感染拡大防止協力金
  • 雇用調整助成金
  • 小学校休業等対応助成金
  • 小学校休業等対応支援金

【一時所得に区分されるもの】

  • 持続化給付金(給与所得者向け)

【雑所得に区分されるもの】

  • 持続化給付金(雑所得者向け)

(参考)2 国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)
(新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して給付されるものを除く。)

非 課 税

【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】

  • 雇用保険の失業等給付(雇用保険法12条)
  • 生活保護の保護金品(生活保護法57条)
  • 児童(扶養)手当(児童手当法16条、児童扶養手当法25条)
  • 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法21条)

【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】

  • 簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法41条の81項1号)
  • 子育て世帯臨時特例給付金(措置法41条の81項2号)
  • 年金生活者等支援臨時福祉給付金(措置法41条の81項3号)

【所得税法が非課税の根拠となるもの】

  • 学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
  • 東京都認証保育所の保育料助成金(所得税法9条1項15号)
課 税

【事業所得等に区分されるもの】

  • 肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金

【一時所得に区分されるもの】

  • すまい給付金
  • 地域振興券

【雑所得に区分されるもの】

  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)

 

 

結構多くの例示を出してくれているので、気になっていらっしゃるものが見つけれるのではないでしょうか?

もし、例示に調べたい給付金等がないのであれば、給付金等の担当窓口に問い合わせるのが早いかと思います。

まとめ

新型コロナウイルス関係で国等から支給されるお金に税金はかかるのかどうか、結論をまとめると以下の通りです。

  • 持続化給付金と家賃支援給付金は課税の対象となる
  • 特別定額給付金は課税の対象とならない
  • 上記以外は、国税庁のサイトを参考にする
近藤
近藤
給付金に税金がかかるものが多くて、気が滅入る方もいらっしゃるかと思います。それでも、税金を引かれた後のお金は残ってくれるので、有意義に利用したいですね

最後に、弊所では

「税金×会計」、「税金×ライフプランニング」、「税金×経営」、「税金×不動産投資」、「経営×補助金」、「経営×融資」など、弊所の強みを生かした事務所作りや

お客様と『同じ目線』に立ち、お客様の『味方』となり、お客様を『応援する・守る』ことを経営理念にもち、お客様に寄り添って仕事をするよう心がけています。

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投稿者プロフィール

ykondo
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近藤会計事務所の所長をしています。
大手監査法人での経験を生かして、質の高い税務・会計・経営分析情報の提供を誰もが納得出来る形で説明するように心がけています。



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