免税事業者が受けるインボイス制度の負担増
こんにちは。
大阪府吹田市で近藤会計事務所を運営しています。
今回は免税事業者にとってインボイス制度がどのような影響を与えるのかお答えします。
インボイス制度全体の話を正しくしようとすると、論点がバラバラになって良くわからん!となりますので
免税事業者に絞ってお話します。
インボイス制度で免税事業者が受ける負担
免税事業者にとってインボイス制度は「今まで負担していなかった消費税を納税する制度」です。
例えば、あなたがハンドメイド作家の免税事業者だったとします。
16,500円(税込)で材料を買って、22,000円(税込)で販売した場合、今までの手元に残るお金は5,500円でした。
22,000円-16,500円=5,500円
インボイス制度が始まり、インボイス登録をすると手元に残るお金が5,000円になります。
22,000円-16,500円-(2,000円-1,500円)=5,000円
これは、販売した時にお客様から預かっている2,000円の消費税から、仕入をした時に仕入先に預けた1,500円の消費税を差し引いた500円を納税しないとならなくなるためです。
つまり、インボイス登録によって500円の負担が増加するのです。
この負担を減らそうと特例措置が出ているので、こういった特例措置をきちんと使って可能な限り負担を減らすようにしましょう!
また、そもそもインボイス登録をする必要があるのかどうか(インボイス登録は義務ではない)。も検討してみましょう。
そのためには、税理士の力が必要になるケースもあると思います。
インボイス制度の機会に、金銭的な負担や精神的負担、時間的負担を考慮して、税理士に依頼をするかどうか考えてみましょう。
もしかしたら、インボイスの消費税以外に、所得税や住民税・国民健康保険などの負担を減らすことも出来るかもしれません!
弊所では、個人事業主や中小零細企業をメインに事務所運営をしておりますので、気になる方はお気軽にお問い合わせ下さい。
投稿者プロフィール
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近藤会計事務所の所長をしています。
大手監査法人での経験を生かして、質の高い税務・会計・経営分析情報の提供を誰もが納得出来る形で説明するように心がけています。
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