給与支払者の定額減税に係る事務手続について知ろう
みなさん、こんにちは!
大阪府吹田市で近藤会計事務所を運営している近藤です。
公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー・認定経営革新等支援機関の資格等を元に日々奮闘しています。
さて、2024年6月から定額減税の制度運用が始まりました。ただ、未だに定額減税について詳しく知らない方もいるはずです。
このようなお声を弊所でもいただきます。
定額減税のやり方
利益や給与の金額、入退社の時期によっても色々方法が異なってくるため、一般的な説明をしていきますね。
会社員は、令和6年6月の給与から住民税と所得税の徴収額が減ります。
住民税の定額減税については、市区町村で対応してもらえるので、ここでは所得税について説明します。
こんなお悩みを抱えている方もいるはずです。
今回は、給与支払者の事務手続きについて解説します。
会社の給与支払いの担当者は、2種類の手続きをしなければなりません。
2つの手続きを順番に解説します。
①給与を支払うときの手続き
令和6年6月1日以降に支払う給与または賞与の源泉徴収額から、定額減税額を控除します。
たとえば、令和6年6月1日以降に支給するのが、給与よりも賞与のほうが早ければ、賞与の源泉徴収額から控除してください。
1度で控除しきれなかった場合は、翌月以降も順次控除します。
たとえば
夫(本人)、妻(同一生計配偶者)、子ども(扶養親族)2人の4人家族であれば
本人分30,000円+(30,000円×3人)=120,000円
合計120,000円が控除されます。
②年末調整の手続き
先生:つづいて年度末の手続きである「年調減税事務」について説明しましょう。
年末調整の時点での定額減税額にもとづいて、1年間の所得税額と清算します。
住宅借入金等特別控除後所得税卓から、年調減税額を控除します。
また、年末調整する前に、対象者から「年末調整に係る定額減税のための申告書」を回収しましょう。
もし、これまでの処理が間違えていたとしても、年末調整時に修正が可能だと思います。
給与もしくは賞与からの控除する手続きと、年末調整での手続きの2回の手間がかかります。
給与担当者にとっては、大きな負担になるはずです。
定額減税に関して不安があれば、税理士に相談してください。
投稿者プロフィール
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近藤会計事務所の所長をしています。
大手監査法人での経験を生かして、質の高い税務・会計・経営分析情報の提供を誰もが納得出来る形で説明するように心がけています。
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