教えて経費③車の購入費を経費で落す方法
みなさん、こんにちは!
大阪府吹田市で近藤会計事務所を運営している事務所長の近藤です。
公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー・認定経営革新等支援機関の資格等を元に日々奮闘しています。
教えて経費シリーズ第3弾は、車の購入費についてです。
個人事業用に車を買ったんだけど、購入のための支出は全部経費にして良いの?
このような質問を頂きましたので、結論と考え方を整理しておきましょう。
車の購入費は経費になる
まず、最初に車の購入費が経費になるかどうかという事ですが
結論としては
個人事業主であろうが、法人(会社)であろうが、事業の目的として購入するのであれば経費になります。
経費にはなるのですが、車の購入は、色々と内容が複雑に絡み合っています。
1つ1つは難しくないので、分かりやすく説明していきます。項目としては以下の通りです。
- 車の購入費は「全額」経費になるのか?
この項目では、事業での利用割合、青色申告者であるかどうかという事がポイントとなります。
- 車の購入に係る経費には種類があります
経費の種類には減価償却費、車両費、租税公課、保険料、預託金があります。
もう少し複雑な内容もありますが、個人事業主としての規模であれば、2つの内容をしっかり理解すれば問題ありません。
車の購入費は「全額」経費になる?
車の購入費は経費になるという事をお伝えしましたが、果たして「全額」を経費とする事が出来るのでしょうか?
結論としては
つまり、車をプライベートで使った部分は経費に出来ないという事です。
休日に家族でドライブをしたり、食材や日用品を買いに車を利用するような場合がプライベートでの利用となります。
そんなことを言われても、どの程度を個人事業用に利用したか、プライベートに利用したかなんて分けれないよ。利用した都度に記録しとかなきゃいけないの?それに、車を使わずに駐車場においているだけの時間もあるよ
確かに仰る通りです。厳密には回数や時間を記録しろって話なのですが、実際には無理ゲーなので、実務的な方法を1つ紹介します。
それは
という事です。
一般的には、平日と休日に分けるという方法が取られる事が多いです。
個別的は事情がある方は除きますが、平日は事業をメインに利用していて、休日はプライベートをメインに利用している。という事であれば、納得出来る説明ですよね。
という事は、1週間の内で平日は5日で、休日が2日なので5:2の比で分ける事になります。車の購入に200万円使ったのであれば約143万円(200×5/7)は経費に出来る事になります。
これが、事業に利用している割合に応じて、経費を計上するという事です。
もちろん、一切、プライベートに利用していないと言えるのであれば、全額を経費として計上する事は可能です!
青色申告者の特例について
車の購入費については、原則として減価償却という方法を通じて法定耐用年数の期間で経費(※)にしていきます。
※:支払時に経費としてしまうと、経済合理性の観点から望ましくないので、数年間に渡って経費にしていきましょうという目的で、減価償却という方法がとられます。
このように、複数年に渡って減価償却を行っていくのが原則なのですが、青色申告者には特例が認められています。
開業したてはお金の支出を何とか抑えたいので、30万円未満の中古車を購入する事もあるかと思います。
この場合には、支払時に経費にする事も出来るので、覚えておきましょう。
なお、白色申告者でも10万円未満であれば、支払時に経費にする事も出来るので、これも覚えておきましょう。
たまに、他の税理士サイトで「未満」を「以下」と記載しているものも見つけますが、「未満」が正解ですから注意してくださいね。
車の購入に係る経費には種類がある
今までは車の購入費という事で一括りにお話しをしてきましたが、実際の購入費は様々な内容で構成されています。
論より証拠ではないですが、主な項目と経費の種類を列挙してみます。
- 車両本体価格…車両運搬具→減価償却費
- 納車費用…車両運搬具→減価償却費
- 自動車取得税…租税公課
- 自動車税…租税公課
- 重量税…租税公課
- 希望ナンバー法定費用…租税公課
- 自賠責…保険料
- 自動車保険…保険料
- 手数料関係…車両費
- 希望ナンバー代行手数料…車両費
- ETC登録費用…車両費
- リサイクル預託金…預託金
主な項目を上げただけでも12項目あります。
最初に車両運搬具と納車費用ですが、これらは車両運搬具という資産を一旦構成します。
その上で、減価償却という方法を通じて、複数年に渡って経費計上していきます。
次は自動車取得税、自動車税、重量税、希望ナンバー法定費用ですが、これらは税金や法的に定められたものであり、消費という概念になじまないため消費税はかからない形で経費計上していきます。
また、自賠責や自動車保険も、消費という概念になじまないため、消費税はかからない形で経費計上しています。
なお、手数料関係の支出は、自動車屋等のサービスに係る対価と考えるので、消費税はかかっている形で経費計上していきます。
一方、上記のように経費として計上する事が出来ない項目もあります。それが、リサイクル預託金です。リサイクル預託金は車の購入時にお金を預けているだけです。売却時には返ってくるので経費としては計上しません。ただし、売却せずに廃車とする場合には、廃車時に経費として計上する事になります。
まとめ
車の購入費を経費で落すためには
- 事業とプライベートの利用割合を合理的な基準で分けて、運用する事
- 車の購入費には、様々な種類の項目が含まれているため、きちんと分ける事
が必要です。
以上で、車の購入費を経費で落す方法のお話は終わりです。
教えて経費シリーズの前回の記事リンクを以下に貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。
最後に、弊所では
「税金×会計」、「税金×ライフプランニング」、「税金×経営」、「税金×不動産投資」、「経営×補助金」、「経営×融資」など、弊所の強みを生かした事務所作りや
お客様と『同じ目線』に立ち、お客様の『味方』となり、お客様を『応援する・守る』ことを経営理念にもち、お客様に寄り添って仕事をするよう心がけています。
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