教えて経費 ②コンビニ代を経費で落とす方法
みなさん、こんにちは!
大阪府吹田市で近藤会計事務所を運営している事務所長の近藤です。
公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー・認定経営革新等支援機関の資格等を元に日々奮闘しています。
教えて経費シリーズ第2弾は
- コンビニで購入した弁当等の飲食代は経費に落とせるかどうか
- 経費で落とせる場合はどのような場合か
- 経費で落すための方法はあるのか
という事に応えていきますね。
と考える方が多いと思います。
それでは説明をしていきましょう。
コンビニ代が経費になる場合
コンビニで支払ったお弁当やお茶の飲食代を
会議や従業員が残業した際の夜食のために支払った
のであれば経費(会議費又は福利厚生費)になります。
会議の議事録や残業していたという勤怠情報は残すように心がけましょう。
あまりにコンビニ代での経費への計上回数や金額が大きい場合は、本当に会議してたの?従業員は残業してたの?と思われちゃいますからね。
そう思われても、きちんと説明出来るように資料を作成しておくことは重要ですし、何より、資料を残しておくと本当に経営効率や労働環境は良いのだろうか?といった課題が浮き彫りになり、事業を良い方向に導くきっかけになりますよ!
コンビニ代が経費にならない場合
次にコンビニ代が経費にならない場合も紹介します。
個人事業主(従業員なし)で自身の食事のためにコンビニ弁当やお茶を購入した
個人事業主が一人で食事を食べるという事については、基本的には事業と関係ないでしょう。とみられます。
ただし、個人事業主で、特に開業間もない方は寝る間を惜しんで働く事も多いと思います。
実際、私もそうでした。
とにかく収入がないのですから、なるべく早く収入をあげれるように営業活動には必死でした。友人、知人のツテを回って飲みに行くことは多かったですね。
また、夜に外出しない時間は、なるべく経費を抑えるためにホームページの自作を試みていたので、ずっと仕事をしていました。
支出の面でも、開業当初は仕事用のスマホ、PC、PCデスク、鍵付きの書類棚等の数十万円の大きな支出から、プリンターや実印などの数万円の支出、その他にもインクや用紙、ファイルなどの細々した事務用品を購入する必要がありました。
製造業なら工場や機械も必要でしょうし、小売業なら販売する商品の仕入も必要でしょう。車を持っていないのであれば、必要になる事もあるでしょう。
とにかく、開業にはお金と時間がアホほどかかります。
それなのに、残業のためのコンビニ弁当代が経費に落ちないのは辛いですよね。。
そんな方は、パートでも良いから雇用(家族以外)しましょう!
そうする事によりコンビニ代を経費にする事が可能となります。
まとめ
お弁当やお茶代などのコンビニ代については
会議や従業員が残業した際の夜食のために支払った。打ち合わせや会議のために支払った。
という場合においては、経費として計上する事が可能です。
しかし
個人事業主(従業員なし)で自身の食事のためにコンビニ弁当やお茶を購入した
という場合には、経費として計上するのは出来ないという事をお伝えしました。
この記事を見られている方は、これから事業をしようと考えている方や、事業を初めて間もない方が多いと思います。
教えて経費シリーズの前回記事と次回記事のリンクを以下に貼っておきます。興味のある方はご覧ください。
前回記事
次回記事
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近藤会計事務所の所長をしています。
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