教えて経費 ④配偶者に払う給料を経費で落す方法
みなさん、こんにちは!
大阪府吹田市で近藤会計事務所を運営している事務所長の近藤です。
公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー・認定経営革新等支援機関の資格等を元に日々奮闘しています。
教えて経費シリーズ第4弾は、配偶者に払う給料を経費で落す方法を教えます。
なお、教えて経費シリーズでは、「事業のための」支出である事が前提であり、「事業と関係のない」支出は経費になりません。
配偶者に払う給料は経費になる
はい、まずは結論から
厳密に説明すると白色申告者であれば「事業専従者控除」となり、青色申告者であれば「青色事業専従者給与」となります。
記事をご覧になられている方の中には
と思われる方がいらっしゃるかも知れませんね。
そんな方は、以下を読んでいただけると納得出来るかもしれません。
給料を支払った側の立場になれば経費ですが、給料を貰った側の立場になるとどうでしょうか。
給料を貰った側は、給与所得(収入)になって、納税義務が発生する可能性があるんです。
このように考えると、そこまでおかしな仕組みではない。と思えるのではないでしょうか。
無限に経費に出来るわけではない
一般の会社員が会社から給料を頂くのと、配偶者から給料を頂くことに違いはあるのでしょうか。
通常、会社員が会社から給料を頂く際には、これまでの勤務年数や評価によって金額が決まります。
一方、配偶者から給料を頂く場合には、その金額はなぁなぁで決める事も出来てしまいます。
そのため、配偶者への給料を経費にするためのルールや上限が設けられています。
白色申告者と青色申告者のルール
配偶者への給料を経費にするためのルールや上限を説明しておきますね。
まずは、「白色申告者」の場合です。
経費にするためのルールで特に注意しないといけないルールを紹介します。
- 年間6か月を超えてその事業に専ら従事する必要がある
3か月間だけとか、別の仕事に多くの時間を使っている場合は駄目です。
また、経費の上限は以下2つの金額のどちらか低い方までとなります
- 配偶者で年間86万円
- 事業所得の額÷(専従者の数+1)
したがって、MAX86万円までしか経費に出来ません。
次に「青色申告者」の場合です。
経費の上限は決まっていませんが、白色申告者と同じく「年間6か月を超えてその事業に専ら従事する必要がある」事に加えて
- 「青色事業専従者給与に関する届出」を税務署に提出する必要がある
また、経費の上限は決まっていませんが、労働の対価性はチェックされます。
社会通念上妥当と思われる金額を超えて、給料の支払をしている場合は否認される事なりますのでご留意ください。
その他の要件もありますが、一般的にはクリアできる事が多いです。詳細は以下の国税庁ページを参照下さい。
まとめ
配偶者に払う給料を経費で落とすために、以下を覚えておきましょう。
白色申告者:年間6か月を超えてその事業に専ら従事する必要がある。また、経費の上限額が決まっているので留意が必要です。
青色申告者:年間6か月を超えてその事業に専ら従事する必要がある事に加えて、青色事業専従者給与に関する届出を税務署に提出する必要がある。また、不当に高額な給料は否認されるので留意が必要です。
以上で、配偶者に払う給料を経費で落とす方法の説明は終わりです。
教えて経費シリーズの前回の記事リンクを以下に貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。
前回記事→教えて経費③車の購入費を経費で落す方法
最後に、弊所では
「税金×会計」、「税金×ライフプランニング」、「税金×経営」、「税金×不動産投資」、「経営×補助金」、「経営×融資」など、弊所の強みを生かした事務所作りや
お客様と『同じ目線』に立ち、お客様の『味方』となり、お客様を『応援する・守る』ことを経営理念にもち、お客様に寄り添って仕事をするよう心がけています。
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近藤会計事務所の所長をしています。
大手監査法人での経験を生かして、質の高い税務・会計・経営分析情報の提供を誰もが納得出来る形で説明するように心がけています。
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