教えて経費 ⑤冠婚葬祭の支出を経費で落す方法
みなさん、こんにちは!
大阪府吹田市で近藤会計事務所を運営している事務所長の近藤です。
公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー・認定経営革新等支援機関の資格等を元に日々奮闘しています。
教えて経費シリーズ第5弾は、冠婚葬祭の支出を経費で落す方法を教えます。
なお、教えて経費シリーズでは、「事業のための」支出である事が前提であり、「事業と関係のない」支出は経費になりません。
この前提はしっかり覚えておきましょう!
冠婚葬祭の支出は経費になる
まずは結論からです。
消耗品費や旅費交通費と同じで、事業の一環としての支出であれば経費で落す事が出来ます。
注意しなければいけないのは、社会通念上妥当な金額かどうかです。
明らかに常識外の金額になっている場合は、より合理的な説明が必要になりますし、経費として認めてくれない可能性があるのでご留意ください。
領収書が無いケースの際には、どのように対応すればよいかお話します。
出金伝票+αで対応する
消耗品費や旅費交通費でもそうですが、領収書を無くしてしまう時なんかがあると思います。
この時は、出金伝票という書類を作成して保存しておくのが良いでしょう。
出金伝票自体は100円均一でも販売しています。
その上で+αの証拠を残すようにしましょう。
その理由は、冠婚葬祭での支出はある程度まとまった大きな金額になると想定されるからです。
金額が大きくなるため、税務署も本当かどうかをしっかりチェックする可能性が高くなります。金額が大きいのに経費として認められなかったら困ります。
そのため、出金伝票とは別に、他の客観的な証拠も揃えるようにして欲しいです。
では、客観的な証拠は何があるのか。例を出して考えてみましょう。
- ご祝儀:ご祝儀を払う時は結婚式ですよね。結婚式では、一般的に、取引相手から招待状が届くので、招待状を保管しておきましょう。
- 香典:不幸があった場合、香典をあげますが、お通夜や告別式は結婚式のように招待状がありません。この場合は礼状を保管しておくのが良いでしょう。
まとめ
冠婚葬祭で使ったお金は、消耗品や旅費交通費と違って経常的に使うものではないので、うっかり経費にするのを忘れてしまうものです。
サラリーマンと違い、個人事業主として独立したからには常に「支出に事業性があるのか、漏れている経費はないのか」という思考は持つようにしましょう。
経費にするための具体的な要件や難しい税金の処理は、税理士などの専門家に任せても良いと思いますが、何も知らなくて良いわけではないです。
税理士側ではいただいた資料に、そもそも冠婚葬祭で使った出金伝票等がなければ、帳簿に経費として載せられません。また、冠婚葬祭で使ったお金はないですか?と丁寧に聞いてくれる税理士も少ないと思います。
個人事業主は面倒な事が多くなりますが、税理士側もなるべく税金負担が少なくなるようにしてあげたいと思っているはずなので、お互い頑張りましょう!
冠婚葬祭で支出があった時:出金伝票の他、招待状や礼状を保管しておく事
今回は、上記を覚えておきましょう。
以上で、冠婚葬祭の支出を経費で落とす方法の説明は終わりです。
教えて経費シリーズの前回の記事リンクを以下に貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。
最後に、弊所では
「税金×会計」、「税金×ライフプランニング」、「税金×経営」、「税金×不動産投資」、「経営×補助金」、「経営×融資」など、弊所の強みを生かした事務所作りや
お客様と『同じ目線』に立ち、お客様の『味方』となり、お客様を『応援する・守る』ことを経営理念にもち、お客様に寄り添って仕事をするよう心がけています。
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近藤会計事務所の所長をしています。
大手監査法人での経験を生かして、質の高い税務・会計・経営分析情報の提供を誰もが納得出来る形で説明するように心がけています。
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