所得税の還付を受けられるかどうかの判断はどうしたら良い?
みなさん、こんにちは!
大阪府吹田市で会計事務所を運営している、近藤会計事務所の近藤です。
公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナーの資格を元に日々奮闘しています。
所得税を払い過ぎてるかも?
そのような方は、確定申告(還付申告)によって過去に遡って所得税の還付を受ける事が出来る可能性があります。
会社員の方であれば、会社が年末調整をしてくれるので所得税について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では所得税を過去に遡って還付を受ける事が出来る可能性がある方を紹介します。
所得税の還付が受けられる可能性のある事象
所得税については、払いすぎであれば還付を受ける事が出来ます。
ただし、自分が払いすぎているかどうかが分からない方もいらっしゃいます。
そこで、一般的な例として還付を受けられる可能性がある方を以下に記載します。
- 自宅としてマンションや1軒家を購入して、住宅ローンを組んでいる方
- 自宅の改修工事や新築をされた方
- 不動産投資を行っており、不動産所得に損失が出ている方
- 事業を営んでおり、事業所得に損失が出ている方、
- 多額の医療費を払った方
- 年の途中で退職し、会社で年末調整を受けていない方
- 災害や盗難などで損失被害が出た方
- 多額の特定支出(転居費、通勤費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、衣服費、図書費、交際費)を払った方
- ワンストップ特例を除く、ふるさと納税を行なっている方、国や公益性の高い法人等に寄付をしている方
該当する項目はありましたか?
該当している方は記事を読み進めていきましょう。
自宅としてマンションや1軒家を購入して、住宅ローンを組んでいる方の場合
上記では例として9つの項目を紹介していますが、9つの項目の中には還付が受けられるかどうかを具体的に判断する事が難しい項目もあります。
その一つが、<1.自宅としてマンションや1軒家を購入して、住宅ローンを組んでいる方>の場合です。
- 新築や中古なのか
- 床面積はいくらなのか
- 所得はいくらあるのか
- 住宅ローンの返済期間はどうか
等の要件があり、これらを満たした場合に<住宅ローン控除>という制度を利用する事が出来ます。
住宅ローン控除を簡単に説明すると、所得税から一定金額(各年最大40万円)を差し引くことが出来る制度です。
例えば会社勤務の方を考えてみます。
毎月給与を受け取る際に、勤務先から所得税を源泉として、総支給額から差し引かれているとします。
仮に源泉として所得税を年間で50万円を差し引かれていた場合、住宅ローン控除を利用する事で50万円の内、40万円の所得税還付を受ける事が出来ます。
※住宅ローン控除を受けるためには、住宅ローン初年度において、年末調整ではなく確定申告を行う必要がありますので注意しましょう。
所得税の還付が受けられるとしても、先ほど述べたように住宅ローン控除を受けられるかどうかの要件は複雑であり、還付される金額も個人個人の状況によって異なります。これら全てを認識・確認しなければならず大変な労力が必要となります。
また、『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』等の書類作成や、確定申告書の作成及び税務署への申告を行う必要があるなど更に労力はかかってきます。
なお、以下のサイトに多数の税理士が登録されており、目的に合った税理士を紹介してもらえます。
その他の税理士を探したい場合は利用してみてはいかがでしょうか。
所得税の還付を受けられる期間
そもそも、所得税の還付が受けられる期間はあるのでしょうか?
所得税の還付は申告年の翌年1月1日から5年間可能です。
確定申告期限内という訳ではなく、過去5年に遡って申告する事が出来るという事ですね。
先ほど、例にあげた住宅ローン控除で説明します。
住宅ローン控除が受けられたはずだけど、仕事やプライベートの忙しさで初年度の申請を忘れてしまい、気付けば3年たっていた。
まとめ
ここまで、所得税が還付される可能性のある方と所得税の還付が受けられる期間について説明してきました。
申告年の翌年1月1日から5年間以内に、以下の要件に該当している方はいらっしゃいましたか?
- 自宅としてマンションや1軒家を購入して、住宅ローンを組んでいる方
- 自宅の改修工事や新築をされた方
- 不動産投資を行っており、不動産所得に損失が出ている方
- 事業を営んでおり、事業所得に損失が出ている方、
- 多額の医療費を払った方
- 年の途中で退職し、会社で年末調整を受けていない方
- 災害や盗難などで損失被害が出た方
- 多額の特定支出(転居費、通勤費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、衣服費、図書費、交際費)を払った方
- ワンストップ特例を除く、ふるさと納税を行なっている方、国や公益性の高い法人等に寄付をしている方
該当する方がいらっしゃれば、是非弊所までご相談ください。
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投稿者プロフィール
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近藤会計事務所の所長をしています。
大手監査法人での経験を生かして、質の高い税務・会計・経営分析情報の提供を誰もが納得出来る形で説明するように心がけています。
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