税理士報酬の適正相場は?税理士が判断の方法を解説
みなさん、こんにちは!
大阪府吹田市で近藤会計事務所を運営している事務所長の近藤です。
公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー・認定経営革新等支援機関の資格等を元に日々奮闘しています。
今回は、以下の疑問を解決したいと思います。
個人事業を始めようと思っているけど、税理士に申告書の作成などを依頼したほうが良いのかな?どんな作業をやってくれるんだろう?また、適正な相場っていくらなんだろう?
新規開業するお客様からすると税理士に馴染みのない方が多いため、税理士報酬が高いのか安いのか、良くわからないというのは正直な所だろうと思います。
税理士側からしても、税理士業務の中には専門性の高い業務(この税理士なら出来るけど、あの税理士なら出来ない等)もあり、妥当な料金を一律で設定するのは難しいというのが本音です。
そこで、この記事では専門性の高い業務(ここでは消費税の申告も省きます)を除外しつつ、人を雇いモノを作って販売するという一般的な業種で、売上規模も小さい個人事業主が行う作業を洗い出してみます。
その上で、洗い出した作業に何時間かかるのか、金額に換算するといくらの価値になるのか、という観点で確認していきます。
最後には、金額に換算する事が難しい税理士の価値についても、紹介しています。
法人であっても、この考え方は使えると思いますので、税理士報酬の適正相場を判断する時の参考にしてみてください!
事業開始後に顧問税理士を検討しても後の祭り?
最初だけ、制度を知っているか、知らないか。という観点で税理士の価値を評価してみます。
例えば、税理士に依頼せずに、配偶者を20万円/月で雇って、機械を100万円で購入して、モノを作成して販売し始めて3か月過ぎました。
※以下の3つの前提を元に、話を進めていきますので、前提がわからなくなったらこちらをご確認下さい。
- 配偶者を20万円/月で雇う
- 機械を100万円で購入する
- 年間の課税される所得金額は650万円
- 1時間当たりの事業の価値は3,316円(年間650万円を、平日245日、1日8時間働いたと仮定)
何故、税金で損をしているのか。理由は以下の通りです。
国はきちんと資産や売上・経費の帳簿をつけている人には、得をさせてあげようと「青色申告」という制度を設けています。
また、家族従業員はきちんと届出を出したら経費として認めてくれる「青色事業専従者給与」という制度も設けています。
この「青色申告」と「青色事業専従者給与」に関する資料の税務署への提出期限が、事業を開始してから2カ月以内なんです。
次に、貰えてたかも知れない補助金50万円が貰えない理由は以下の通りです。
国は一定の要件を満たして、機械を購入し、事業を行い、経済を回してくれようとする人には補助金を出してあげようとする仕組があります。
ですが、この補助金は基本的には申請をして、承認を受けてから機械を買わないと貰えません。(申請の承認前に機械を買ってしまうと対象外)
他にも、事業開始時には行う事業内容や規模、地域によって優遇される制度が沢山あります。
このような状況になってしまってから、顧問税理士との契約を検討しても、後の祭りになってしまう可能性があるので注意しましょう!
税理士は自分の知識と経験を活用して、なるべくお客様が得をするように動いてくれます。
上記のような有名どころの対策については、ほとんどの税理士がアドバイスをくれるかと思います。
開業時から税理士に依頼するだけで115万円(65万円(所得税・住民税)+50万円(補助金))が手元に残った可能性があるんです。これだけでも、税理士にお金を払っても価値があると思いませんか?
次の項目からは、青色申告を行うと仮定して、時系列で確定申告が完了するまでの、作業内容、作業時間、作業の金額的価値を考えていきましょう。
事業の儲けを計算するまでに多くの理解が必要
まず確定申告を行う前提として、事業の儲けを計算しないといけません。
では事業の儲けはどうやって計算するのでしょうか??
簡単に言えば売上から経費を引けば儲けが計算出来ます。
この儲けを構成している売上について少しだけ細かく見ていきましょう。(本気で税理士が細部まで検討すると書ききれないので少しだけ細かく見るだけです。以下同様。)
みたいな事が実務では起こります。自分で調べて解決しようとしてたら1時間たってしまう事もあります。
仮に1時間で理解をしたとして、次は、この計算した売上を帳簿につけるという作業が待ってます。
この帳簿の理解と会計ソフトの選択でも1時間かかったとしましょう。そして、理解・選択の結果、月3,000円の有料の会計ソフトにしたとします。
では、次に必要な作業は売上の仕訳を記帳する作業です。
正しい会計ソフトの使い方については、作業している過程で、わからない事が都度都度出てくるので、これを調べる時間が必要になります。
今回は何となく会計ソフトの理解する作業に6時間と、一番最初の売上の仕訳を1つ入力(仕訳記帳)するのに1時間かかったとしましょう。
この取引の理解と、その一取引の仕訳記帳作業が、仕入、人件費、固定資産の取得、旅費交通費や交際費などなど、取引の種類と量が多ければ多いほど、作業時間は増えていきます。
作業を想像するだけで嫌になってきませんか??
1ヶ月分の記帳作業は何時間かかる?
仕訳記帳をするために、かかる作業内容を説明してきましたが、初めの1ヶ月分の仕訳記帳時間と2ヶ月目以降の仕訳記帳時間では、理解が進む分、作業時間が極端に変わると思います。そのため、初めの1ヶ月分の仕訳記帳時間と2ヶ月目以降の仕訳記帳時間を分けて考えてみましょう。
先ずは初めの1ヶ月分の仕訳記帳時間を整理してみましょう。
これまでに、以下の時間がかかってしまいました。
- 売上の理解に1時間
- 売上の仕訳記帳に1時間
この他に、1ヶ月間に仕入、給料、法定福利費、機械の取得、旅費交通費、交際費、外注費、消耗品費、賃借料、通信費、水道光熱費、雑損失の12種類の取引種類があったとします。
単純に1つの取引種類につき、売上と同様の時間がかかるとすると、12種類×2時間=24時間かかる事になります。給料と法定福利費、機械の取得なんかは売上の理解よりも時間はかかるでしょうし、通信費や水道光熱費なんかは売上の理解よりも時間はかからないと思いますが、ここでは単純化して1つの取引種類につき2時間をさせていただきました。
この結果、売上の作業時間と合わせて26時間もかかってしまう事になります。
前述の前提通り、この事業の1時間当たりの価値である3,316円を使って金額を計算すると、26時間の作業時間がかかっているので、1ヶ月分の儲けを計算して仕訳記帳をするのに86,216円分の価値を投下する事になります。これに会計ソフトの月額利用料3,000円を加えると89,216円となります。
次に2ヶ月目の計算してみましょう。
慣れや経験による作業時間の短縮がある一方、新しく発生する取引や規模が大きくなるに連れて仕訳件数も増えていくことも想定されます。
肌感覚にはなりますが、初めの1ヶ月の1/10くらいの時間で作業出来るようになってくるかと思います。そこで、作業時間を2.6時間として計算すると8,621円となり、会計ソフトの月額利用料3,000円を加えると11,621円となります。この11か月分になると127,831円です。
初めの1ヶ月と2ヶ月目以降(11ヶ月分)の価値を合計すると年間217,047円という金額になります。
中々の大きな金額になりますね。
次は年末に作業しなければならない年末調整と、源泉徴収事務作業について検討してみましょう。
源泉徴収と年末調整も面倒な作業の1つ
源泉徴収や年末調整といった言葉は聞いた事がある方は多いと思います。
今回のケースで言えば、配偶者に月20万円の給与を支払っているので、源泉徴収が必要となり、1年間の給与が確定した時には年末調整をしてあげなければなりません。
ここも、1時間である程度理解して、給与システムと年末調整システムを決めたとしましょう。労務管理のどこまでをカバーするシステムを契約するかによって料金は大きく変わってくるのですが、ここでは月額3,000円としましょう。
合わせて、給与システムと年末調整システムの使い方を理解するのに合計6時間かかったと仮定します。
給与システムの使い方が分かれば、毎月の作業はそこまで手間はかからないでしょう。ただ、源泉徴収した税金を納める手間等もかかってくるので、毎月1時間の時間がとられると考えてみましょう。年末調整の業務自体も、システムの使い方を理解していれば給与システムとの連携させるなどして、1時間でも出来る可能性があるので1時間としておきましょう。
これらの時間を金額に換算してみましょう。単価は前提である3,316円/時を利用します。
源泉徴収と年末調整の理解に1時間、給与システムと年末調整システムの使い方の理解に6時間、毎月の作業時間12時間、年末調整の作業時間1時間で合計20時間ですので、これに3,316円を乗じると66,320円となります。さらに給与システムと年末調整システムの利用料の3,000円×12ヶ月の36,000円を加える必要があります。
合計すると年間102,320円という金額になります。
源泉徴収と年末調整も結構大きな金額ですね。
よし、でも、これで1年間の作業は終わった!!
ってわけではないんです。確定申告前に、決算作業をしなければいけません。
決算整理では棚卸と減価償却に関する仕訳が必要
モノの製造販売を行う事業で大変な作業は大きく2つあります。まずは棚卸という作業です。この作業を簡単に説明すると、12月31日時点で在庫の個数を数える作業です。この作業自体を税理士がやってくれるという事は、基本的にないのですが、税理士がいると、こんな風にやった方が良いよ。とか、こういう方法で在庫を確定させましょう。などの提案をしてくれるので効率良く作業出来るかと思います。
もし、ご自身で棚卸とは何か?棚卸の結果を帳簿に反映する方法などを検討するとしたら合計3時間はかかると仮定しましょう。
次に必要な作業は減価償却費を計算するという作業です。この作業を簡単に説明すると、一定金額以上の機械について、払った金額をこの先の何年かに分けて経費計上させるという作業です。この計算をするために、新品か中古か、取得価額はいくらか、取得日はいつか、事業供用日はいつか、耐用年数は何年か、減価償却方法は何を採用するのかなどの理解・検討しなければいけない項目が多岐に渡ります。
有料の会計ソフトを導入していれば記帳自体はシステム上で対応出来るようになっているかと思いますが、使い方の理解にも時間がかかると思いますので、合計6時間を必要と考えてみましょう。
これらを合わせると9時間になるので、前提の時間単価である3,316円/時を使うと、年間で29,844円という金額になります。
この他にも、通帳の残高照合や小口現金の実査などの作業もあるのですが、こちらは考慮外としておきます。
確定申告は作成よりも準備が大変な事もある
実は、これまでの作業で事業のもうけに必要な金額の把握はほとんど終わっているんですよね。
第一段階の事業のもうけという点においては、把握した帳簿の金額を確定申告書に反映させれば良いだけなのですが、その方法は主に以下の3つがあります。
- 税務ソフトを使って、会計ソフトから連動させて、税務ソフト上で申告というパターン
- 会計ソフトの帳簿数字を国税庁のe-taxに転記するパターン
- 会計ソフトの帳簿数字を、確定申告書の紙面に転記するパターンと大きく3つあります。
ここでは、2番の方法を採用するとして、事業の帳簿数字を反映させるだけなら、2時間くらいで作業出来るのではないかと思います。
第一段階の他の作業としては、不動産投資や株式投資などの投資関係、馬券の儲けや満期保険金の入金、年金や仮想通貨等の所得がない事を検討する必要があります。ただし、これらの項目に該当するもうけがなければ、第一段階の作業は完了です。
次に、事業の儲けなどから控除してくれる項目がいくつかあるのですが、第二段階の作業として、これを確定申告書に反映する作業が待っています。
今回は国民年金と国民健康保険と生命保険と医療保険があったと仮定して、作業時間を考えて見ます。
こちらは、第一段階よりも入力項目が少ないので、理解もスムーズに進むと思います。e-taxを使えば1時間程度で作業出来ると思います。
また、国税庁のe-taxを使ってと簡単に!と言っても、e-taxを使うためには、利用者識別番号を取得しないといけませんし、電子証明書もないなら準備が必要です。また、ICカードリーダーライターも購入する必要があれば2,000円程度はかかります。
実はこの準備作業も結構大変なんです。
これらの準備にも3時間かかると想定しておきましょう。
合計すると5時間と考え、前提の時間単価の3,316円を乗じると16,580円となります。ICカードリーダーライターの代金も合わせれば18,580円ですね。
この他に、ふるさと納税はなかったか、医療費控除はないのか、扶養している人間に漏れはないか、住宅ローン控除なんかもあれば対応が必要です。
以上で、確定申告を税務署へ提出する準備が整いました!
それでは、ここまで計算してきた金額を全て集計してみましょう!
税理士の価値を集計してみました
税理士の適正相場を検討するために、一から確定申告を行うまでの作業内容、作業時間、作業の金額的価値をケースを分けて考えてきました。
以下が集計結果となります。
- 事業開始前までの価値で115万円
- 仕訳記帳を始める前までの価値で2万円
- 決算整理以外の仕訳記帳1年分の価値で22万円
- 源泉徴収・年末調整の価値で10万円
- 決算整理の仕訳記帳の価値で3万円
- 確定申告書作成・申告の価値で2万円
- 1.~6の合計価値=154万円
税理士の価値は金額で見える所だけはない
上述した税理士の価値の他にも、金額に換算する事が難しい価値もあると考えています。その価値は、大きく4つあると思っています。
- これまで述べて来た過程を網羅的に、かつ、正確に対応してくれるという価値
たとえ自分自身で確定申告を終わらせたとしても、簿記の資格もなく実務経験がない人が作る帳簿や確定申告書は99%間違えています。
間違った数字を元に経営戦略等の事業に活かしても、適切な経営判断が下せるとは思いません。間違え方によっては致命的な状況に追い込まれる可能性も否定できません。
また、法的に認められた優遇制度があるのに、それに気づかずに損する可能性が高まります。
なによりも、漏れなく正確に数字を作ってくれる。という安心感は、経営者がビジネスで儲けを出す事に集中出来る環境を整えるという最大の価値だと思います。
- 税務署や金融機関等の外部に対して、確定申告書に信頼性を付与するという価値
嘘か誠か、税理士がついている個人事業主には税務調査が入りにくいと言われています。でも、これはそうだろうなと私自身は思っています。税理士が仕訳を作成・チェックすると違和感がある内容等については確認して正しく処理するようにします。例えば売上が減っているのに、外注費が増えていると気になります。売上に漏れはないのか、また、外注費の過大な計上はないのか?など、税務署が見て気になる所は税理士も気になっているので、結果的に税理士を通して税務署に申告される確定申告書は異常な点が少なくなるんだろうなと思います。
また、事業を進めていくと、金融機関から融資を受けるタイミングが出てくることがあります。その際にも、税理士が関与している確定申告書であれば融資手続もスムーズにいくことが多いです。
- 良きビジネスパートナーになるという価値
ほとんど全ての税理士が、お客様の事業が成功して欲しいと願っています。
そのため、会計や税務面のみならず、他業種や同業種に関与して得た経営の知識や経験を踏まえたアドバイスをしてくれることでしょう。また、お客様同士にとってメリットになりそうなら、関係者同士を繋いでくれる事もあります。例えば工務店を経営している個人事業主と塗装業を経営している個人事業主を繋ぐといった感じです。
- 所得税だけでなく相続税や他の士業へ展開するという価値
所得税の確定申告の為にお願いしていたけど、相続が発生した時に、自分や自分の事業を知ってくれている税理士にそのまま相続税に関する申告も任せる事が出来るので安心感があると思います。
また、事業をしていると税金だけではなく、法務や労務でも弁護士や社会保険労務士が必要になる事も出てきます。そんな時にも顧問税理士がいると、弁護士や社会保険労務士等の他士業を紹介してくれる事もあるので、いちから自分で探す手間も省くことができます。
まとめ
税理士と契約を結ぶべきか、結ぶとしたら適正な税理士報酬の価格はいくらなのか?
このような悩みを持っている方へ向けてこの記事を書かせていただきました。
あくまでイメージを持ってもらう事を主眼においているので、細かい前提を置かずにざっくりした仮定を元に金額を算定しています。
ご自身の知識・経験・能力・事業内容、事業規模に照らし合わせて、適宜、調整して考えてみてくださいね!
弊所では、税理士報酬について、一律に金額を示すのは難しいと思いながらも、お客様にとってある程度の料金が分かるというのは価値があると考え、料金表をホームページ上で開示しています。当該料金表は、まず法人か個人かを分けた上で、主に売上規模と面談回数を考慮した目安の料金表を作成しています。実際は記載した料金表より低い金額で契約締結となるお客様が多いです。気になる方は以下のリンクを参考にしてみてください。
また、弊所は「税金×会計」、「税金×ライフプランニング」、「税金×経営」、「税金×不動産投資」、「経営×補助金」、「経営×融資」など、弊所の強みを生かした事務所作りや
お客様と『同じ目線』に立ち、お客様の『味方』となり、お客様を『応援する・守る』ことを経営理念にもち、お客様に寄り添って仕事をするよう心がけています。
悩みや相談事がございましたら気軽にご連絡下さい。
メールでのお問い合わせは、以下の問い合わせフォームよりお願いいたします。
メールでのお問い合わせの場合、お客様のご希望方法(電話又はメール)にて返信させていただきます。
電話でのお問い合わせは、以下の電話番号までお願いいたします。
大阪府吹田市のみならず北摂地域(豊中市、池田市、箕面市、能勢町、豊能町、高槻市、茨木市、摂津市、島本町)、阪神北地域(伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)、西宮市、大阪市内であれば喜んでお引き受け致します!また、徳島県出身なので、地元活性化のため採算度外視で徳島県も対応します!
なお、Zoom・電話・メールなどのやり取りだけでも大丈夫という方も、対応させていただきます。
現在、北は北海道、南は福岡までお客様がいらっしゃるので、リモートでも十分対応出来るかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿者プロフィール
-
近藤会計事務所の所長をしています。
大手監査法人での経験を生かして、質の高い税務・会計・経営分析情報の提供を誰もが納得出来る形で説明するように心がけています。
最新の投稿
- FPと生活2024年9月6日後悔しない住宅ローンを組むための考え方
- 所得税・個人住民税2024年6月24日給与支払者の定額減税に係る事務手続について知ろう
- 消費税2024年6月3日インボイスに登録した方が良いケース
- 消費税2023年4月7日免税事業者が受けるインボイス制度の負担増