持続化給付金には所得税(法人税)や消費税の対象となるのか?
みなさん、こんにちは!
大阪府吹田市で近藤会計事務所を運営している近藤です。
公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー・認定経営革新等支援機関の資格等を元に日々奮闘しています。
厳しい内容ですが、所得税(法人税)の対象とはなる一方、消費税は対象外となる。これが結論です。
持続化給付金について、顧問先はもちろん友人・知人、GoogleやYahooの検索から私のホームページにたどり着いた方からご相談を受ける事が良くあります。
簡潔に持続化給付金を説明すると以下の内容となっています。
新型コロナウイルスの影響を受けている中小法人等や個人事業主等にとっては、とても助かる制度となっています。
そのため、多くの方が利用したいと考えるのは当然の事ですよね。
ただ、持続化給付金を貰えた”その後”については、中々意識が回らないものです。
今回は、持続化給付金を貰えたとして、持続化給付金が所得税や消費税等の税務上どのように取り扱われるかについてお話したいと思ったので記事にしました。
結論については、冒頭に記載したとおり
所得税(法人税)の対象とはなる一方、消費税は対象外となる。
という事です。
結論を導くための内容について、経済産業省の持続化給付金に関するよくあるお問合せにて見解が示されていますので、確認しておきましょう。
経済産業省の持続化給付金に関するよくあるお問合せ
一般の個人事業者や中小企業からすれば、所得税(法人税)をとられるのは違和感を感じる方も多いと思います。
特に個人事業者の方からすると、事業と生活が一体となっているので
「生活費がなくて困っているのに、税金をとられるなんて…」
と憤慨される方も多くいらっしゃると思います。私も心情的には所得税の対象外にして欲しいと思います。
ただ、私の心情だけでは結論は変わらないので、所得税(法人税)がかかる理由ついて、経済産業省の持続化給付金に関するよくあるお問合せを見ていきましょう。
持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるもの
言い換えると『本来得られていた収入の穴埋めで給付されるお金だから』という事です。
まとめ
持続化給付金には所得税(法人税)や消費税の対象となるのか?
という質問に対する答えは
所得税(法人税)の対象とはなる一方、消費税は対象外となる。
持続化給付金は所得(益金)になるので、これを加味して納税資金や事業資金を確保出来るようにやっていきましょう。
最後に、弊所では
「税金×会計」、「税金×ライフプランニング」、「税金×経営」、「税金×不動産投資」、「経営×補助金」、「経営×融資」など、弊所の強みを生かした事務所作りや
お客様と『同じ目線』に立ち、お客様の『味方』となり、お客様を『応援する・守る』ことを経営理念にもち、お客様に寄り添って仕事をするよう心がけています。
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近藤会計事務所の所長をしています。
大手監査法人での経験を生かして、質の高い税務・会計・経営分析情報の提供を誰もが納得出来る形で説明するように心がけています。
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