教えて経費 ①昼食代(ランチ代)を経費で落とす方法
みなさん、こんにちは!
大阪府吹田市で近藤会計事務所を運営している事務所長の近藤です。
公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー・認定経営革新等支援機関の資格等を元に日々奮闘しています。
税理士の仕事をしていると、お客様から良く聞かれる事。
支払には様々なものがあります。
衣食住に係る支払の他、物品代・人件費・レジャー費・交通費・ホテル代・医療費など。
「教えて経費」シリーズでは個別具体的な支出が経費で落とすことが出来るのかどうかを簡単に、わかりやすく説明します。
「教えて経費」シリーズの第1回目は昼食代(ランチ代)は経費で落ちるのかどうかについてお話します。
昼食代(ランチ代)も経費になりえる
昼食は多くの方が食べているでしょう。
世間一般的には、なんとなく取引先と夜飲みに行って支払った代金を経費に出来るという事が広く知れ渡っています。
ネット上でも多くのサイトが経費に出来ると謳っています。
ただ
このような疑問を持たれる方が多いです。
なんとなく、昼食代(ランチ代)は経費で落とせないような気がしているんですね。
夜に行く取引先との飲食代も、昼に行く取引先との食事代も事業に必要な支出という点では変わらないからです。
昼食代(ランチ代)の支払方法
昼食代(ランチ代)も立派な経費になりうる。
と説明しましたが
多くの支払方法をパターン化すると概ね以下の通りです。
- 1人で昼食(ランチ)に行って支払った代金
- 知人・友人と昼食(ランチ)に行って全員分を支払った代金
- 家族と昼食(ランチ)に行って全員分を支払った代金
- 従業員と昼食(ランチ)に行って全員分を支払った代金
- 従業員と昼食(ランチ)に行って各々(又は割り勘)で支払った代金
- 取引先と昼食(ランチ)に行って全員分を支払った代金
- 取引先と昼食(ランチ)に行って各々(又は割り勘)で支払った代金
この中の支払方法の中で、経費に落とせないものが含まれています。
経費に含める事が出来ない理由を説明するために、まずは、経費名目(種類)を覚えましょう。
もし、昼食代(ランチ代)に関する経費名目(種類)を知らないと、税務調査が来た時に
と○○の部分を言えなくなります。
もし、経費としての合理性をうまく説明できないと税務調査官に追及されてしまいます。
昼食代(ランチ代)の経費名目(種類)
それでは、昼食代(ランチ代)が経費として認められる名目(種類)を紹介します。
経費名目(種類)は以下の3つです。
- 接待交際費
- 会議費
- 福利厚生費
取引先から仕事を貰う目的で昼食代(ランチ代)を支出したのであれば、1.の『接待交際費』に該当する事になります。
と説明する事になりますね。
2.の『会議費』については、昼食(ランチ)を取りながら、事業等の会議をした場合に利用する経費名目(種類)です。
3.の『福利厚生費』については、社員の福利厚生のために支出をした場合に利用する経費名目(種類)です。
それでは、昼食代(ランチ代)の支払方法と経費名目(種類)をまとめてみます。
昼食代(ランチ代)が経費になる支払方法と経費名目(種類)の組み合わせ
昼食代(ランチ代)の支出が経費になるかどうか、支払方法と経費名目(種類)を紐づけてをわかりやすいように表にしてみます。
支払方法 | 経費判定 |
1.1人で昼食(ランチ)に行って支払った代金 | ×経費にならない |
2.知人・友人と昼食(ランチ)に行って全支払った代金 | △接待交際費として経費になる |
3.家族と昼食(ランチ)に行って支払った代金 | ×経費にならない |
4.従業員と昼食(ランチ)に行って支払った代金 | 〇会議費又は福利厚生費として経費になる |
5.取引先と昼食(ランチ)に行って支払った代金 | 〇接待交際費として経費になる |
この中で、特に留意する必要があるのは以下の通りです。
2.知人・友人が事業に関係するのか、また、そのランチの目的は何であるかが重要です。例えば同業種の知人・友人で、集客の方法についての情報を収集する目的でランチしたのであれば経費として認められる可能性は高いです。逆に言うと、事業に関係のない目的でランチをしたのであれば経費としては認められないでしょう。なお、割り勘であったとしても、支出した部分を経費として問題ありません。
4.従業員と昼食(ランチ)に行って支払った代金については、会議費に紐づいての支出であれば食事をとりながら会議を行った事を説明出来なければなりません。
例えば、定食屋で会議をしたと言っても、認めてもらいにくい面があります。
ファミレスや喫茶店であれば説明に合理性が出ます。
また、会議を行った事を証明できるように、会議の議事録を取っておくことも有効です。
なお、福利厚生費としての支出であれば、従業員全員が利用できる状況にあり、かつ、社会通念上認められるであろう範囲内である必要がありますので留意ください。
まとめ
昼食代(ランチ代)を経費で落とす方法を説明してきました。
条件を満たせば、昼食代(ランチ代)も経費で落とすことが出来ます。
ポイントは、以下の2つです。
- 自分又は自分と家族だけの昼食代(ランチ代)の支出ではない事
- 支払目的が合理的に説明出来る事
事業に関係がある若しくは従業員の福利厚生のための支出に関しては基本的には経費に出来ると考えておきましょう。
なお、今回の説明については個人事業主を想定しています。
個人事業主やフリーランスの場合には、サラリーマンと違って給与から一定額を差し引いてくれる給与所得控除がありません。
そのため、事業や福利厚生のための支出はきっちり経費にして、あるべき所得計算をしっかりしていきましょう。
教えて経費シリーズの次回記事について以下のリンクを貼っておきます。興味のある方はご覧ください。
次回記事
最後に、私自身は大阪府吹田市(最寄り駅北千里)で会計事務所を運営しています。
公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー(FP)・認定経営革新等支援機関として
「税金×会計」、「税金×ライフプランニング」、「税金×経営」、「税金×不動産投資」、「経営×補助金」、「経営×融資」など、自分の強みを生かした事務所作りや、お客様に寄り添って仕事をするよう心がけています。
悩みや相談事がございましたら気軽にご連絡下さい。
大阪府吹田市のみならず北摂地域(豊中市、池田市、箕面市、能勢町、豊能町、高槻市、茨木市、摂津市、島本町)、阪神北地域(伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)、西宮市、大阪市内であれば喜んでお引き受け致します!また、徳島県出身なので、地元活性化のため採算度外視で徳島県も対応します!
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿者プロフィール
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近藤会計事務所の所長をしています。
大手監査法人での経験を生かして、質の高い税務・会計・経営分析情報の提供を誰もが納得出来る形で説明するように心がけています。
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