還付以外の確定申告も期間前に提出可能
みなさん、こんにちは!
大阪府吹田市(最寄り駅:北千里駅)で会計事務所を運営している、近藤会計事務所の近藤です。
公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナーの資格を元に日々奮闘しています。
先日、お客様から
という質問を受けました。
確かに、国税庁のHP_パンフレット「暮らしの税情報」(令和元年度版)_申告と納税を見ると、令和2年2月17日(月)から、確定申告書を提出するように受け取る事も出来るかと思います。
税金等の種類 | 申告期限及び納期限等 | |
申告所得税及び復興特別所得税(令和元年分) | (予定納税) | 納期限:第1期分 → 令和元年7月31日(水) 第2期分 → 令和元年12月2日(月) |
(確定申告) |
申告期限及び納期限:令和2年3月16日(月) 注1:確定申告の窓口での相談及び申告書の受付は令和2年2月17日(月)からです。 注2:還付申告の受付は、令和2年2月14日(金)以前でも行えます。 税務署の閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までの日)は、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。 |
実際の所はどうなのでしょう?
還付以外の申告書でも2月以前に提出可能
結論ですが
還付以外の確定申告書でも2月(2020年で言えば2月17日)以前に税務署へ提出しても、問題はありません!!
ちなみに吹田税務署で「受け取って貰えなかった」と聞いた事はありません。
では、2月(2020年で言えば2月17日)以前に税務署へ提出しても問題がないのに
と思いませんか?
私は思ってしまいました。なので、税務署に一度問い合わせた事があります。その時の、担当者回答を簡潔にまとめると
との事でした。
受けてくれる担当者の理解度によっても、回答は変わるかもしれませんが、まぁ、納得はしました笑
所得税法基本通達に根拠が示されている
では
還付以外の確定申告書でも2月(2020年で言えば2月17日)以前に税務署へ提出しても、問題はありません!!
と申し上げた根拠は何かというと、以下の通達(わかりやすく言うと税務署内での規則)になります。
所得税法基本通達120-2の内容です。
(2月15日以前に提出された確定申告書の受理)
120-2 その年分の確定申告書(法第120条第8項及び第122条第1項《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平29課個2-13、課資3-3、課審5-5改正)
→第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付(国税庁ホームページ)
2019年分の確定申告書が2020年の2月15日より前に提出されても、あるべき期間に提出されたと認めますよ!
という事です
こういった規則があるのであれば安心ですよね。根拠のないネットの情報は間違っていたりもしますしね。
まとめ
所得税の申告期間前に確定申告書を提出しても、税務署内での規則によって、あるべき期間に提出したと認めてくれます。
- 個別事情によって止む無く2020年2月17日~3月16日の間に確定申告書を出せない方
- 確定申告書が完成したのに提出が出来ない事に精神的なストレスを感じる方
- 確定申告書を早く出す事に不都合がない方(納税の関係関係など)
などは利用を検討してはいかがでしょうか。
最後に、私自身は大阪府吹田市(最寄り駅北千里)で会計事務所を運営しています。
公認会計士・税理士・ファイナンシャルプランナー(FP)として
「税金×会計」、「税金×ライフプランニング」、「税金×不動産投資」など、自分の強みを生かした事務所作りや、お客様に寄り添って仕事をするよう心がけています。
悩みや相談事がございましたら気軽にお問合せよりご連絡下さい。
大阪府吹田市のみならず北摂地域(豊中市、池田市、箕面市、能勢町、豊能町、高槻市、茨木市、摂津市、島本町)、阪神北地域(伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)、西宮市、大阪市内であれば喜んでお引き受け致します!また、徳島県出身なので、地元活性化のため採算度外視で徳島県も対応します!
投稿者プロフィール
-
近藤会計事務所の所長をしています。
大手監査法人での経験を生かして、質の高い税務・会計・経営分析情報の提供を誰もが納得出来る形で説明するように心がけています。
最新の投稿
- お知らせ2024年12月6日(個人事業主限定キャンペーン)12月中の顧問契約完了で2024年分の税務報酬20%OFF
- FPと生活2024年9月6日後悔しない住宅ローンを組むための考え方
- 所得税・個人住民税2024年6月24日給与支払者の定額減税に係る事務手続について知ろう
- 消費税2024年6月3日インボイスに登録した方が良いケース